《記事内抜粋》 「懲役2年6月、執行猶予3年(求刑懲役2年6月)」 驚くべきことに、この国には公務員が捜査権限を悪用して窃盗などの犯罪を犯したときに、特別に罪を重くする法律は存在しない。警察官も窃盗罪で懲役2年6ヵ月(最高刑は懲役10年)、しかも執行猶予付きの恩情措置。司法は、公務員におもねっているのが実情だ。検察も上告をしないだろうし、身内に甘いを地で行く。内柔外剛という全く腐りきった組織だ。 ちなみに、遺族と示談が成立済みで全額返金したというが、それが全額である証拠はどこにあったのだろうか。現金である時点でどこにも確証は無いだろうに。そもそも全額返金するのは当然で、遺族がそれで示談に応じる必要などどこにもない。そもそも窃盗で示談というのも意味が分からない。慰謝料くらい積むのが当然だ。地裁の裁判官もそんなふざけた態度にいちいち温情を与えるな。まったくもって腹立たしい限りだ。
- 元記事
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元警視庁巡査部長に有罪 捜査先から3000万円窃盗―東京地裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025062400158

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