ニュースタイトルの書き方が悪いのか、勘違いしている人が多いけれど、これは情状酌量みたいなものではなく、単純に「故意に放火」という事実が認められなかったというだけのこと。ならば失火罪ということになるかもしれないが、そこでようやく「寝たきりの父親を介護していた精神状態」という環境が出てくるわけ。警察が、被疑者の精神状態を顧みずに無理に調書をまとめ上げてしまった結果こうなった、とも言えるね。まぁ、顧みたところで精神状態に問題があったのであれば、裁判において責任は問えないという判決になるだろうが。 本来こうなる前に行政が支援に入り、回避するように税金を投じるべきだと思うのだが、なぜかそれが為されていなかった。なぜなのか、その地域の役所にある生活保護課の人に尋ねてみると良いのかもね。
- 元記事
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寝たきりの父親死亡で無罪判決 殺人罪の息子、横浜地裁
https://news.jp/i/1436986303442797173
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