捜査先の住宅から3000万円を盗み取った警察官が懲役2年6月・執行猶予3年の判決だったのに対して、"ひょっこり自転車男"は懲役1年の実刑判決ですか。面白い、愉快な司法ですね。日本という国は。 《本文引用》 「実際に事故は起こしていないが、非常に危険な行為」 実際に窃盗を行っていて、警察官の信用を失墜させる犯罪行為なんですけれどね。自転車で煽り運転する方が重いらしいです。
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“ひょっこり男”に懲役1年の実刑 「事故ないが非常に危険な行為」千葉地裁松戸支部
※元記事は掲載終了しています。https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000435197.html

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