弁護士の入れ知恵か「ギャンブル依存症」という言葉が事件発覚の当初から聞こえていましたが、それに対する司法の判断が明確に出された格好なのだと思います。日本のマスコミでも、アメリカではギャンブル依存症というものがかなり早期から認識されているなどという、偉そうな解説が出回っていましたよね。そいつらの解説に対する結論がこれです。アメリカでも「ギャンブル依存症」だからといって特段の保護が受けられるいわれはないということ。 確かに水原一平の出していた手紙だかなんだかの内容は酷いものでしたが、それに対して懲罰的に刑罰が重くなるということはまず無いでしょう。単純に「本人が言っているギャンブル依存症は認められない」という程度のことです。ギャンブル依存症ではないのならばただの加害事件なのだから、その罪はしっかり償えよという極当然の結果になるだけ。情状酌量の余地も無いでしょう。それだけの報酬を貰っていたわけですから。 これを機に日本でも、くだらない「ギャンブル依存症」などという言葉は消えて無くなればいいと思います。
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水原一平被告に厳しい判決 “言い訳に近い態度”が影響か
※元記事は掲載終了しています。https://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000403142.html

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