これが、いわゆる「"単純所持"禁止法」の恐ろしいところ。現代の法律は基本的に「不遡及の原則」というものがあり、その法律が成立した時点から過去に遡っては、その効力を発揮できないことになっている。だが単純所持に関しては、法律の対象が現時点で所持しているか否かでしかないため、たとえその法律の発効以前に入手していたものであっても、それ以降も廃棄せずに所持していたのであれば、その法律の対象となり違反していることになってしまう。国としては抜けなく規制を掛けたい一心なのだろうが、個人の財産に対して後追いで規制を掛けていくのは、お行儀の悪い法律の作り方ではないだろうか。
- 元記事
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「大麻グミ」製造の元社長ら 指定薬物を倉庫に保管疑いで逮捕
https://www.sankei.com/article/20240426-3ZZJORFSY5NVHNHZ2VTFSFHFBE/
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